大阪市中央区天満橋で円満解決を目指した法律相談ができる山本明生法律事務所

報酬基準
報酬基準
弁護士報酬基準はこちらからご確認ください(PDFが開きます)
弁護士報酬早見表【消費税を含む】
民事事件の着手金および報酬金(第16条)
経済的利益着手金報酬金
金300万円以下の場合 8%×(1+消費税率) 16%×(1+消費税率)
金300万円を超え、金3000万円以下の場合 (5%+金9万円)×(1+消費税率) (10%+金18万円)×(1+消費税率)
金3000万円を超え、金3億円以下の場合 (3%+金69万円)×(1+消費税率) (6%+金138万円)×(1+消費税率)
 金3億円を超える場合 (2%+金369万円)×(1+消費税率) (4%+金738万円)×(1+消費税率)
(事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができます。着手金の最低額は金11万円。)
契約締結交渉(第18条)
経済的利益着手金報酬金
金300万円以下の場合 2%×(1+消費税率) 4%×(1+消費税率)
金300万円を超え、金3000万円以下の場合 (1%+金3万円)×(1+消費税率) (2%+金6万円)×(1+消費税率)
金3000万円を超え、金3億円以下の場合 (0.5%+金18万円)×(1+消費税率) (1%+金36万円)×(1+消費税率)
 金3億円を超える場合 (0.3%+金78万円)×(1+消費税率) (0.6%+金156万円)×(1+消費税率)
(事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができます。着手金の最低額は金11万円。)
督促手続事件(第19条)
経済的利益着手金報酬金
金300万円以下の場合 2%×(1+消費税率) 第16条または第20条の額の半額
金300万円を超え、金3000万円以下の場合 (1%+金3万円)×(1+消費税率)
金3000万円を超え、金3億円以下の場合 (0.5%+金18万円)×(1+消費税率)
 金3億円を超える場合 (0.3%+金78万円)×(1+消費税率)
(事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができます。着手金の最低額は金5万5000円。)
手形・小切手訴訟事件(第20条)
経済的利益着手金報酬金
金300万円以下の場合 4%×(1+消費税率) 8%×(1+消費税率)
金300万円を超え、金3000万円以下の場合 (2.5%+金4万5000円)×(1+消費税率) (5%+金9万円)×(1+消費税率)
金3000万円を超え、金3億円以下の場合 (1.5%+金34万5000円)×(1+消費税率) (3%+金69万円)×(1+消費税率)
 金3億円を超える場合 (1%+金184万5000円)×(1+消費税率) (2%+金369万円)×(1+消費税率)
(事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができます。着手金の最低額は金5万5000円。)
任意整理事件(第33条2項)
(1) 弁護士が債権取立て,資産売却等により集めた配当原資額につき
金500万円以下の場合 15%×(1+消費税率)
金500万円を超え、金1000万円以下の場合 (10%+金25万円)×(1+消費税率)
金1000万円を超え、金5000万円以下の場合 (8%+金45万円)×(1+消費税率)
金5000万円を超え、金1億円以下の場合 (6%+金145万円)×(1+消費税率)
金1億円を超える場合 (5%+金245万円)×(1+消費税率)

(2) 依頼者および依頼者に準ずる者から,任意提供を受けた配当原資額につき
金500万円以下の場合 3%×(1+消費税率)
金5000万円を超え、金1億円以下の場合 (2%+金50万円)×(1+消費税率)
金1億円を超える場合 (1%+金150万円)×(1+消費税率)
手数料(第43条)
(1) 裁判上の手数料
項目分類手数料
即決和解 示談交渉を要しない場合 金300万円以下の場合 金11万円
金300万円を超え、
金3000万円以下の場合
(1%+金7万円)×(1+消費税率)
金3000万円を超え、
金3億円以下の場合
(0.5%+金22万円)×(1+消費税率)
金3億円を超える場合 (0.3%+金82万円)×(1+消費税率)
(2) 裁判外の手数料
項目分類手数料

契約書類および
これに準じる
書類作成

非定型 基本 金300万円以下の場合 金11万円
金300万円を超え、
金3000万円以下の場合
(1%+金7万円)×(1+消費税率)
金3000万円を超え、
金3億円以下の場合
(0.3%+金28万円)×(1+消費税率)
金3億円を超える場合 (0.1%+金88万円)×(1+消費税率)
遺言書作成 非定型 基本 金300万円以下の場合 金22万円
金300万円を超え、
金3000万円以下の場合
(1%+金17万円)×(1+消費税率)
金3000万円を超え、
金3億円以下の場合
(0.3%+金38万円)×(1+消費税率)
金3億円を超える場合 (0.1%+金98万円)×(1+消費税率)
遺言執行 基本 金300万円以下の場合 金33万円
金300万円を超え、
金3000万円以下の場合
(2%+金24万円)×(1+消費税率)
金3000万円を超え、
金3億円以下の場合
(1%+金54万円)×(1+消費税率)
金3億円を超える場合 (0.5%+金204万円)×(1+消費税率)
会社設立等

設立・増減資・
合併・分割・
組織変更・
通常清算

金1000万円以下の場合 4%×(1+消費税率)
金1000万円を超え、
金2000万円以下の場合
(3%+金10万円)×(1+消費税率)
金2000万円を超え、
金1億円以下の場合
(2%+金30万円)×(1+消費税率)
金1億円を超え、
金2億円以下の場合
(1%+金130万円)×(1+消費税率)
金2億円を超え、
金20億円以下の場合
(0.5%+金230万円)×(1+消費税率)
金20億円を超える場合 (0.3%+金630万円)×(1+消費税率)